外国会社の日本支社、支店、駐在員事務所も、日本の会社と同様、以下のような手続き、届出等がありますので必要に応じて手続きを行うことになります。また、届出だけでなく日本の税務・会計・社会保険のルールに従い、継続して税務・社会保険等の手続きを行っていく必要があります。
設立直後の主な手続きとしては、銀行口座の開設と、税務・社会保険関係の届出などがあります。
必要なもの : 法人の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印(代表者印でも可)
上記を持って、金融機関に行くと日本拠点の口座を作ることができます。
※駐在員事務所の場合は、登記を行いませんので駐在員事務所の銀行口座の開設はできません。代わりに駐在員事務所の代表者の銀行口座を開設することになります。
※上記の必要なものは一般例です。実際に口座開設する際には、口座を開設する銀行に直接ご確認ください。
設立直後に行う、税務署、都道府県税事務所、社会保険関連の届出について下記の表にまとめました。
(全てが必ずしも必要なわけではありません。拠点の形態、それぞれの状況に応じて、必要な手続きを行います。)
届出書類 | 役所 | 設立日からの 提出期限 |
内容 |
法人設立届出書 | 管轄の税務署 | 2ヶ月以内 | 法人を設立したことを税務署に届出します。以後決算期には必要書類が届きます。 |
給与支払事務所等 の開設届出書 |
1ヶ月以内 | 給与の源泉徴収を納める法人として、届出を行います。 | |
源泉徴収の納期の 特例に関する 申請書 |
2ヶ月以内 | 従業員 10 人未満の会社が、源泉徴収納付を半年に 1 回で済ませるための手続きです。 | |
法人設立届出書 (東京では事業開始 等申告書) |
都道府県税事務所 (東京 23 区外では、市町村役場にも同書類を提出 |
1ヶ月以内(自治体による) | 地方税(法人住民税、法人事業税)納付のために必要です。 |
健康保険・厚生年金保険 の新規届出書 |
管轄の 労働基準監督署 |
5日 | 経営者が健康保険、厚生年金に加入する法人として、届出を行います。 |
社会保険の 被保険者資格取得届 |
経営者の健康・厚生年金保険証を発行するのに必要です。家族がいれば、被扶養者届等も提出します。 | ||
労働保険の 保険関係成立届 |
管轄の 労働基準監督署 |
最初の従業員採用から10日以内 | 従業員を労働保険に加入させる法人として、届出を行います。 |
労働保険 概算保険料申請書 |
50日 | 年度始めに、従業員の労働保険料を概算して、提出します。保険料は一年分前払いします。 |
外国法人の会計・税務・社会保険については、一般的な日本の会社と異なる場合もありますので、外資系企業の会計・税務・社会保険に精通した専門家に業務をアウトソーシングすることをお勧めいたします。
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