外国会社の日本法人 設立 | 外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート

トップページ>外国会社の日本法人 設立

外国会社の日本法人 設立

外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社(KK)、合同会社(LLC)といった法人形態から設立すべき法人を選択することになります。

日本法人設立手続の基本的な手続きですが、本国の出資者の証明書類の取りよせ・翻訳、海外の出資者からの資本金の送金など、通常の日本の会社設立と比べ、複雑になっています。さらに、それぞれの親会社がある国によって会社の登録制度や公証制度が異なるので、それぞれの国のルールに合わせて書類を準備していく必要があります。

また、日本法人の設立にあたっては、最低1名の日本在住の人(国籍は問いません)を代表取締役として選任する必要があります。日本に住所を持っていない人が一人もいない状態で、日本に法人のみを設立することはできませんので、その点も注意します。

以下、設立が多い株式会社の設立の流れについて説明します。

日本法人(株式会社)の設立の流れ

1、事前確認

日本法人の基本情報(法人名、事業内容、オフィスの場所、役員、出資者等)を決定し、手続きの確認をします。

2、定款・議事録等の必要書類の作成、必要書類の取りよせ

日本法人の基本情報(法人名、事業内容、オフィスの場所、役員など)を基に、定款、その他必要書類を作成し、内容を確認するとともに、設立手続きに必要な様々な書類を本国から取り寄せる、本国に書類を送り書類にサインをいただく作業等を行います。

本国から取り寄せる書類については、本国での認証が必要なものがありますので、その場合は本国の日本の公証役場に該当する公的機関で認証を行います。

本国から取り寄せた書類については、日本語への翻訳が必要な書類もありますので、必要なものについては翻訳も行います。

3、定款認証

日本の公証役場にて、定款認証を行います。

4、出資金の払い込み

出資者より、代表取締役個人名義の金融機関の口座(日本にある銀行の口座)に出資金を払い込んでいただきます。その通帳のコピーが資本金払い込みの証明書になります。

5、登記申請

会社所在地を管轄する法務局に必要書類を揃えて登記申請を行います。登記申請日が日本法人設立日になります。

6、登記完了

登記申請から1週間~10日ほどで登記簿謄本(履歴事項全部証明)と印鑑証明書・印鑑カードが取得できるようになります。

7、必要な官公庁等へ提出

設立後に行うべき下記のような届出を必要に応じて行います。

  • 税務、社会保険・労働保険等に関する届出
  • 外国為替管理法による届出

※本国から取り寄せる書類は、それぞれの国によって異なります。

※レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店所在地として設立する場合は、そのオフィスに登記ができるかを事前に確認する必要があります。

※会社設立後、すぐに投資経営のビザを取得させる場合は、500万円以上の出資(または、2名以上の常勤職員の雇用)が求められます。そのため、設立時の資本金の額には注意が必要です。また、事務所の要件もありますのでオフィスを借りる際にはその点も考慮します。

日本法人で働く代表者、従業員のビザについて

日本法人に勤務する外国人については、状況に応じて以下のようなビザの申請を行います。

取得するビザの例

  • 代表取締役として勤務する場合→「投資経営」
  • 役員、社員として本国の本社等に1年以上勤務した人が本国から派遣される場合→「企業内転勤」
  • 日本で採用されて駐在員事務所に勤務する場合→「人文知識・国際業務」または「技術」

日本法人設立の代行ならお任せください。

外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポートでは、外国法人が拠点を立ち上げビジネスをスタートするにあたって必要な法的手続き(法人・支店設立手続き、就労ビザ、経営者ビザ取得等)及びビジネススタート後の会社法・会計・社会保険に関する手続き等をそれぞれの分野の専門家と連携し、ワンストップでサポート致します。

それぞれの会社にあわせたサービスをご提供致します。お気軽にご相談ください。

Contact usご相談、業務のご依頼

お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ03-6680-0097 メールでのお問い合わせはこちらをクリック

〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階
電話番号 092-406-5169

Copyright(c)行政書士法人A.I.ファースト.All rights reserved
外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート メールでのお問い合わせはこちら