外国法人の日本における支店は、日本法人のように外国企業と別の法人格ではなく、外国企業の業務を日本において行う拠点という位置づけです。
そのため日本法人 設立の場合とは異なり、設立時に資本金の出資を行う必要がありませんし、定款の作成も不要です。(定款の代わりに宣誓供述書という書類の作成が必要になります。)
ただし日本法人設立手続きと同様、日本在住の日本人または外国人の代表を1名選任する必要はあります。
なお日本に営業拠点を設置する場合、支店を選択するか日本法人を選択するかについては、それぞれの特徴を理解して慎重に決定する必要があります。
支店の開設手続きの流れは以下のとおりです。
日本支店の基本情報(支店の所在地、日本における代表者等)を決定し、必要な手続きの確認をします。
支店や本国本社の概要をまとめた「宣誓供述書」を作成し、本国の日本の公証役場に該当する公的機関で認証を行います。同時に本国本社の登記簿謄本や定款に該当する書類を取り寄せ・翻訳等も行います。
支店所在地を管轄する法務局に必要書類を揃えて登記申請を行います。
登記申請から1週間~10日ほどで登記簿謄本(履歴事項全部証明)と印鑑証明書・印鑑カードが取得できるようになります。
設立後に行うべき下記のような届出を行います。
日本支店に勤務する外国人については、状況に応じて以下のようなビザの申請を行います。
外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポートでは、外国法人が拠点を立ち上げビジネスをスタートするにあたって必要な法的手続き(法人・支店設立手続き、就労ビザ、経営者ビザ取得等)及びビジネススタート後の会社法・会計・社会保険に関する手続き等をそれぞれの分野の専門家と連携し、ワンストップでサポート致します。
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