駐在員事務所は、日本で本格的な営業活動を行うための準備や調査を行う際の拠点として設置される事務所です。日本法人・支店の設置手続きと異なり、法務局へ法人登記を行う必要がありません。そのため、日本法人、支店と比べると簡単な手続きで設置することができます。
ただし、駐在員事務所では、上記のとおりあくまでも準備や調査を行う際の拠点という位置づけのため、営業活動を行うことはできない、駐在員事務所名義の銀行口座の開設ができない、駐在員事務所名義での不動産賃貸の契約等ができないなど、活動にかなり制約があります。
駐在員事務所から日本進出をスタートする場合は、上記のような特徴を理解して設置することをお勧めします。
駐在員事務所の基本情報(事務所所在地、駐在員事務所代表者)を決定し、スタートします。(法務局への登記申請等は不要です。)
駐在員事務所に常勤で滞在する人を海外から招へいする場合は、状況に応じて必要なビザの取得を行う。
※駐在員事務所は、登記をしないので、法人税関連の届出は必要ありませんが、駐在員事務所の代表をはじめ、従業員への給料を支払う場合は、給与支払事業所等の開設届出書などの税務関連書類の届出が必要です。
※銀行口座の開設については、駐在員事務所は、日本で登記をしないので、駐在員事務所の名義や、本国本社の名義で、日本の金融機関で口座を開設することはできません。そのため、通常は、駐在員事務所代表者の個人名義の銀行口座を開設することになります。
外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポートでは、外国法人が拠点を立ち上げビジネスをスタートするにあたって必要な法的手続き(法人・支店設立手続き、就労ビザ、経営者ビザ取得等)及びビジネススタート後の会社法・会計・社会保険に関する手続き等をそれぞれの分野の専門家と連携し、ワンストップでサポート致します。。
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