外国会社の駐在員事務所設置| 外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート

トップページ>外国会社の駐在員事務所設置

外国会社の駐在員事務所設置

 駐在員事務所は、日本で本格的な営業活動を行うための準備や調査を行う際の拠点として設置される事務所です。日本法人・支店の設置手続きと異なり、法務局へ法人登記を行う必要がありません。そのため、日本法人、支店と比べると簡単な手続きで設置することができます。

ただし、駐在員事務所では、上記のとおりあくまでも準備や調査を行う際の拠点という位置づけのため、営業活動を行うことはできない、駐在員事務所名義の銀行口座の開設ができない、駐在員事務所名義での不動産賃貸の契約等ができないなど、活動にかなり制約があります。

駐在員事務所から日本進出をスタートする場合は、上記のような特徴を理解して設置することをお勧めします。

駐在員事務所設置の流れ

1、事務所設置

駐在員事務所の基本情報(事務所所在地、駐在員事務所代表者)を決定し、スタートします。(法務局への登記申請等は不要です。)

2、ビザの取得

駐在員事務所に常勤で滞在する人を海外から招へいする場合は、状況に応じて必要なビザの取得を行う。

駐在員事務所勤務の外国人が取得するビザについて

取得するビザの例

  • 本国の本社等に1年以上勤務した人が本国から派遣される場合→「企業内転勤」
  • 日本で採用されて駐在員事務所に勤務する場合→「人文知識・国際業務」または「技術」

※駐在員事務所は、登記をしないので、法人税関連の届出は必要ありませんが、駐在員事務所の代表をはじめ、従業員への給料を支払う場合は、給与支払事業所等の開設届出書などの税務関連書類の届出が必要です。

※銀行口座の開設については、駐在員事務所は、日本で登記をしないので、駐在員事務所の名義や、本国本社の名義で、日本の金融機関で口座を開設することはできません。そのため、通常は、駐在員事務所代表者の個人名義の銀行口座を開設することになります。

駐在員事務所の設置をお考えの方へ

外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポートでは、外国法人が拠点を立ち上げビジネスをスタートするにあたって必要な法的手続き(法人・支店設立手続き、就労ビザ、経営者ビザ取得等)及びビジネススタート後の会社法・会計・社会保険に関する手続き等をそれぞれの分野の専門家と連携し、ワンストップでサポート致します。。

それぞれの会社にあわせたサービスをご提供致します。お気軽にご相談ください。

Contact usご相談、業務のご依頼

お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ03-6680-0097 メールでのお問い合わせはこちらをクリック

〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階
電話番号 092-406-5169

Copyright(c)行政書士法人A.I.ファースト.All rights reserved
外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート メールでのお問い合わせはこちら