外国法人の許認可(営業ライセンス)取得 | 外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート

トップページ>外国法人の許認可(営業ライセンス)取得

外国法人の許認可(営業ライセンス)取得

 営業を行うために営業ライセンス(許認可)を必要とする場合は、拠点設立のみならず許認可取得手続きも必要になります。

日本で事業を行う場合、業種によっては営業ライセンス(許認可)を事業開始前に取得しないと、業を行うことができない職種があります。そのような業を行いたい場合は、拠点(子会社・支店)設置手続き後、監督官庁から許認可を取得する必要があります。また、日本での営業ライセンスの取得については、本国で同じライセンスを取得する場合と比べ、取得の条件がより厳しい場合もありますので、良く調査・確認されることをお勧めいたします。

営業ライセンスが必要な事業を行う場合の拠点設置のポイント

※営業ライセンス(許認可)が必要な場合は、日本拠点 設立時から許認可取得を視野に入れて手続を行う。

営業や事業をはじめるために必要な営業ライセンスを取得する必要がある場合は、日本の拠点設置手続きの段階からライセンス取得を前提に拠点設立を進めましょう

なぜならば、日本での営業ライセンス取得には必ず何らかの要件があるため、(例、会社の目的に取得したい許認可業種に関する文言が入っている必要性、資本金の額、営業所の要件、人的要件など)、要件を満たした状態で拠点設立の準備をしないと、拠点設立後、スムーズに営業ライセンスの取得ができないからです。

※駐在員事務所の形態では、そもそも営業活動が行えないため営業ライセンスを取得することはできません。日本支店か日本法人の場合に営業ライセンスの取得が可能になります。

営業ライセンスが必要な業種の例

業 種 申請先
一般労働者派遣業 厚生労働省
特定労働者派遣業
有料職業紹介業
医薬品・医薬部外品・化粧品等の製造業
医療機器修理業
不動産業 都道府県または国土交通省
建設業
介護 都道府県 
旅行業
映画・娯楽業
浴場業
病院・診療所・助産所
食料品製造業
ガソリンスタンド
ホテル・旅館 保健所
飲食店
廃棄物処理業
理(美)容業
クリーニング業
リサイクル・古本・骨董品(古物商) 警察 
風俗営業店
質店
海運・倉庫業 国土交通省
酒類製造業 税務署 
投資助言、ファンドの組成、運用等、いわゆる金融業 金融庁

※ 上記のような許認可には、「届出」、「登録」、「許可」、「認可」、「免許」などの種類があります。種類ごとに許認可取得の難易度や取得までにかかる時間もかわります。

Contact us営業ライセンス取得もお任せください。

外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポートでは、日本拠点設置、ビザ申請だけでなく、許認可取得も承っております。会社・支店設置から営業ライセンス取得まで必要な場合はお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ03-6680-0097 メールでのお問い合わせはこちらをクリック

〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階
電話番号 092-406-5169

Copyright(c)行政書士法人A.I.ファースト.All rights reserved
外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート メールでのお問い合わせはこちら