日本に進出した外国会社が日本市場から撤退を決めた場合、日本法人・支店を設置している場合は、それらの拠点を廃止する手続きを行う必要があります。何もせずそのまま放置することはできません。
以下、日本支店、日本の子会社の廃止の手続きの流れをまとめました。
支店を閉鎖する場合は、以下のような流れで手続を進めます。なお、支店の債権者が支店閉鎖についての異議を申し出るための期間として1か月以上の期間を確保する必要があります。
(手続き的には、支店の閉鎖と日本における代表者の退任の手続きの両方を行います。日本における代表者が全て退任しないと、支店が完全に閉鎖されたことになりません。)
1.本国での支店閉鎖の決定、日本における代表者退任の決定 |
2. 日本における全ての代表者の退任公告(官報)申込み、支店閉鎖に異議のある債権者の申し出を個別通知および官報公告により催告 →期間は公告掲載の翌日から1カ月 |
3.上記内容について宣誓供述書の作成 |
4. 本店所在地の属する国の公証人または在日大使館による認証(公証人又は大使館員の面前で宣誓供述書にサインを行う) |
5.法務局へ支店閉鎖登記申請 |
6.閉鎖登記事項証明書の取得 |
子会社(日本法人)を閉鎖する場合は、解散・清算という手続きを取ります。
この手続きは、基本的には日本の会社の解散・清算手続きと同じです。
なお、債権者が子会社(日本法人)の清算についての異議を申し出るための期間として2か月以上の期間を確保する必要があります。
1.株主総会等において子会社(日本法人)の解散および清算人選任を決議 |
2. 法務局へ子会社(日本法人)の解散および清算人選任の登記申請 |
3.子会社(日本法人)の清算に異議のある債権者の申し出を個別通知および官報公告により催告 →期間は公告掲載の翌日から2カ月 |
4. 残余財産の確定および分配・税務関係の手続き |
5.株主総会等において清算結了の承認決議 |
6.法務局へ子会社(日本法人)の清算結了の登記申請 |
7.閉鎖登記事項証明書の取得(登記申請の約2週間後) |
外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポートでは、外国法人が拠点を立ち上げビジネスをスタートするにあたって必要な法的手続きから日本市場から撤退する際の拠点の閉鎖手続きまでサポート致します。
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