外国法人の日本子会社、支店、駐在員事務所について | 外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート

トップページ>外国法人の日本子会社、支店、駐在員事務所について

外国法人の日本子会社、支店、駐在員事務所について

外国法人が日本進出をする際に、選択できる拠点の形態ですが、主に駐在員事務所、日本支店、子会社(日本法人)の3つの形態があります。

日本に拠点を設置する際はそれぞれの拠点の特徴をよく比較し、適切な拠点を選択する必要があります。

駐在員事務所

駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備を行う拠点として設置する拠点です。

市場調査、情報収集、物品の購入、 広告宣伝などの活動を行うことができますが、収益を伴う直接的営業活動を行うことはできません。

駐在員の設置手続きですが、設置の登記をする必要がありません。そのため、日本国内にオフィスを設ければ、特に何か手続きをすることなく、駐在員事務所としてスタートすることができます。このように特別な手続きがなくともすぐに設置はできるのですが、法務局に登記されないため、日本国内で公的に駐在員事務所を証明することが難しいです。

また、駐在員事務所の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することは、通常できませんので、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人と して、これらの契約の当事者となります。

駐在員事務所で行うことができる活動の例

  • 本国の親会社へ対する日本の市場などに関する情報収集と提供活動
  • 広告・宣伝業務
  • 市場調査
  • 営業ライセンスの調査
  • 物品購入と保管業務

支店(Japanese branch)

外国企業が日本で本格的に営業活動を行う場合、支店(Japanese branch)か子会社(日本法人)のうちどちらかを選択し、拠点として設立します。

支店を設立する場合ですが、日本国内に支店の所在地を確保し、日本における支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば、日本支店として営業活動を開始することができます。

設置の手続きについては、子会社の設立のように出資等を行う、定款等を作成する必要はありませんが、本国の本社の情報をまとめた宣誓供述書(Affidavit)という書類を作成し、本国にて認証を受けるといった手続きが発生します。(※日本に所在する大使館・領事館が日本国内での手続を認めている場合は、日本の大使館又は領事館で外国本社の代表者又は日本における代表者が手続きすることができます。)

支店の法的な位置づけですが、 外国企業の業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。

また法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格の一部分として取り扱われます。 したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業本体に直接帰属することになります。

なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

子会社(日本法人)

外国法人が出資し、日本国内で設立する日本の法人です。

外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社(KK)、合同会社(LLC)といった法人形態から設立すべき法人を選択することになります。

設立手続きとしては、日本国内に法人の住所を確保、日本における代表者を最低限1名以上配置、資本金の出資、定款の作成・認証、日本の法務局にて登記手続きといった手続きが必要です。

子会社 (日本法人)の法的な位置づけですが、支店(Japanese branch)とは異なり、本国の親会社とは別個の法人格となります。子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対しては、外国の親会社は法律に定められた出資者としての範囲でのみ責任を負うことになります。

駐在員事務所、支店、子会社の比較

  駐在員事務所 支店 子会社(株式会社)
収益を伴う 営業活動 不可
登記 不要 必要 必要
資本金 なし なし 1円以上
(投資・経営ビザ取得
の場合は500万円以上)
設立費用 なし 約10万円 約21万円+資本金
代表又は 取締役 - 支店代表の設置 取締役1人以上
会計処理 - 本国所得との
合算処理
日本法人の
会計処理で完結
従業員の 雇用
従業員の 社会保険加入 従業員5人以上から義務 義務 義務
外国人駐在員の 就労ビザ (在留資格)取得

※日本法人、支店、駐在員事務所のうちどの拠点の選択が適切であるかについては、税務面・法規制、ビジネスを行う上での信用度など様々な面から検討する必要があります。

※支店を選択する場合、本国会社の資本金額を基準に税金が課せられますので支店を選択する場合は注意が必要です。

※上記の他に外国企業が日本法人を利用して対日投資を行う方法としては、日本企業や投資会社などとの合弁会社の設立や日本企業の株主として出資する資本参加という方法もあります。

拠点選択からご相談ください。

外国会社が日本に進出する際の拠点選択は、日本進出にあたっての重要なポイントの一つになりますので、慎重に決定する必要があります。

外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポートでは、外国法人が拠点を立ち上げビジネスをスタートするにあたって必要な法的手続き(法人・支店設立手続き、就労ビザ、経営者ビザ取得等)及びビジネススタート後の法務・会計・社会保険に関する手続き等をそれぞれの分野の専門家と連携し、ワンストップでサポート致します。

それぞれの会社にあわせたサービスをご提供致します。お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ03-6680-0097 メールでのお問い合わせはこちらをクリック

〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階
電話番号 092-406-5169

Copyright(c)行政書士法人A.I.ファースト.All rights reserved
外国会社の日本法人・支店 設立、運営サポート メールでのお問い合わせはこちら